
By: Helen.Yang
多くのかたが知っている、あるいはイメージつくと思いますが食品の輸入には制限がかけられています。肉や魚などの生鮮食品からお菓子に至るまで様々な規制がかかります。
この規制、実は食べ物だけではないことを知っているでしょうか?
食器、グラス、スプーンや弁当箱など、飲食物が触れることを想定した道具については全て食品衛生方によって輸入に規制がかけられています。
とは言っても、実際の飲食物ほど厳しいものではなく、問題のある素材さえ使っていなければ申請と検査で済みますが、知らずに通そうとすると税関で弾かれる可能性がありますので注意が必要です。
食品衛生法の対象となる輸入品
食品衛生法の対象になる輸入品についてはASIF(公益社団法人日本輸入食品安全推進協会)がわかりやすくまとめてくれています。具体的には、
1 届出の必要なもの
販売の用に供し、または営業上使用することを目的として輸入する次のもの(1) 食品
(2) 食品添加物
(3) 器具
(4) 容器包装
(5) 厚生労働大臣が指定するおもちゃ(いわゆる「乳幼児用おもちゃ」)
ア 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
イ アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう),うつし絵,起き上がり,おめん,折り紙,がらがら,知育玩具(口に接触する可能性があるものに限り,この号に掲げるものを除く),つみき,電話玩具,動物玩具,人形,粘土,乗物玩具,風船,ブロック玩具,ボール,ままごと用具
ウ 前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
つまり、食品や食品添加物の他に器具や容器包装も食品として扱われており、検疫所に輸入届出書類を提出する必要があります。食器以外にも、乳幼児用のおもちゃも規制対象になっています。乳幼児用のおもちゃは、おしゃぶりのように口に接触することが前提のものはもちろんのこと、がらがらやつみき、人形や粘土なども指定されているため、輸入届出書類の提出が必要になっているので注意しましょう。
また、上記のサイトを見ていただければ分かりますが、書類の提出や検査が行われるのは貨物が到着してからになります。(検査が必要な場合があるので当たり前ですが)
ここで不合格になってしまうと、積み戻し(送り返す)か廃棄の処理が必要になってしまうため、かなりの出費になります。廃棄だとしても国際送料&商品代金&廃棄手数料が無駄になるのであらかじめ不合格になる可能性があるようなものは輸入しないようにしましょう。
具体的には”カドニウムや鉛など使用禁止の塗料“を使っていると不合格になります。
その他、詳しくは下記の参考サイトを御覧ください。
おすすめはやらない。or対応代行業者
対応が難しく面倒な商品については、初めの頃は手を出さないという選択肢が1番です。失敗する可能性が他より格段にあがりリスクがある、かつ、そこに時間をかけるなら他の商品を見つけた方が良いからです。
ただし、しっかりと理解して成功したとき(ノウハウを身につけたとき)、参入障壁が生まれます。
他のセラーが手続きに戸惑って参入してこない領域で利益率の良い商品を販売できれば安定した収入を確保することができます。おいしい話ですね。
では、どうすれば良いでしょうか?
答えは「対応している代行業者に依頼する」です。多くの代行業者は、中国の拠点に購入したものを集めて送ってくれるだけなので、食器などが混ざっていても気にせず送ってきてしま雨可能性が高いです。→結果、国内に入ってきたタイミングで問題発生。
ただし、中にはこの手続きの代行をしてくれる業者もあります。私は使っていませんが、例えば以下のような業者がいます。
ここはタオバオ代行ではなく、イーウー買付のサポートがメインですが、相談することによっておそらく対応してくれるはずです。※実際は問い合わせてみてください。
他にも確認することによって手続きの代行を行ってくれる業者はいると思いますので、この食品衛生法に抵触するような食器や乳幼児用おもちゃを販売したいと思うなら、調べて利用するようにしましょう。