中国輸入販売を始める際にまず手を出すのがノーブランド商品になります。
場合によってはブランド商品を仕入れることもありますし、将来的には完全オリジナル商品を作成して売ることになるかもしれませんが、まずは無難なノーブランド商品を仕入れて売りましょう。
ノーブランド商品とは?
ノーブランド商品とは、企業が商標(ブランド)をつけず、法的に定められた事項と一般名称のみを記して販売している商品です。タオバオなどで販売している中国商品はノーブランド商品が多く、ノーブランド商品を探すのに苦労はしません。ほとんど全てがノーブランド商品であると考えても良いでしょう。
また、ロゴや企業名がついていたとしても日本で発売していない、正規輸入代理店もいない、そして商標権を取っていないブランドのロゴが入っている商品もノーブランド商品として扱われる場合があります。
Amazonでは、ノーブランド商品を販売する際にはタイトルに”【ノーブランド品】”、ブランドを”ノーブランド”にするルールがあるので検索すると一発でわかります。
ブランド名は”ノーブランド”と”ノーブランド品”でブレがありますがどちらにしろノーブランドの文字が含まれています。このようにAmazonではノーブランド商品を販売する場合はノーブランド商品とわかるようにすることが義務付けられているのです。
ノーブランド商品を販売するには?
では次にノーブランド商品を販売する方法について説明します。
1.相乗り出品する
まず1番簡単な方法は相乗り出品することです。すでにAmazonにあるカタログに出品することで特に面倒なことはありません。相乗り出品での出品方法はこちらの記事にまとめてありますのでわからない人はご確認ください。
2.製品コード免除申請をして新規出品する
ノーブランド商品には製品コードが付与されていないケースがほとんどです。このため、Amazonに新規出品しようとしても普通に登録することができません。
ノーブランド商品を登録するためには”製品コード免除申請“を行って許可を得る必要があります。製品コード免除申請の方法については下記に方法を記載しているのでご確認ください。
(準備中)
3.製品コードを付与して新規出品する
製品コードは存在しない場合、メーカーではなく販売者(=あなた)が付与することも可能です。ただし、これはノーブランドというよりは自社のブランド化する=OEM や 独占販売契約をする=商品の主体的な供給者になる場合です。
製品コードは複数ありますが付与することができるのはJANコード(GS1事業者コード)と呼ばれるものです。このJANコードは一般財団法人 流通システム開発センターに申請することで個人でも利用可能になります。このため、オリジナル商品やOEMなどにより主体的な供給者となることで商品にJANコードを付与してAmazonに新規出品することができます。
つまり、ノーブランドの商品にあなたのオリジナルロゴなどを入れてオリジナルブランド化した上でJANコードを付与して出品するということになります。オリジナルロゴを入れたりして既存の商品をオリジナル商品化することをOEMと言いますが、中国では多くの商品がOEM可能であり、代行業者でも請け負ってくれるところが増えたので調べてみるといいでしょう。
注意すべきポイントとしてはOEM化、あるいは商品の主体的供給者となってからJANコードを付与することです。ノーブランド商品へのJANコード付与については、インターネット上で調べてみると自由に設定してもいいようなことを記載しているサイトもありますが、その根拠としている流通システム開発センターの文言は現在は削除されており、Q&Aには設定できないような記載となっているため問題になる可能性があります。
GS1事業者コード・JANコード Q&A
1. JANコード利用の基本ルールについて
1-2. 商品には誰がJANコードを設定するのですか?
その商品のブランドを持つ事業者(商品の主体的な供給者)が設定します。
JANコードは、「どの事業者の、どの商品か」を表わす商品識別番号です。商品のブランドを持っている事業者(商品の主体的な供給者)が、流通システム開発センターへGS1事業者コードを登録申請し、商品にJANコードを設定します。
1-6. 他社ブランドの商品をインターネット通販に登録・出品するにあたり、JANコードがついていない場合は、自社のJANコードを設定してよいですか?
設定できません。
商品にJANコードが設定・表示されてない場合は、その商品のブランドをもつ事業者へ、JANコードの設定・表示をするよう依頼してください。
“ブランドを持つ事業者“をどう捉えるかによって変わってきますが、記載内容からすると複数の事業者が同一商品に別のJANコードを付与する(可能性がある)のは問題があると考えているように捉えることはできます。
ノーブランド商品はブランド(商標)がないため、明確にこのQ&Aの記述に当てはまるとは言えないかもしれませんが、”ノーブランド”、”ブランド(商標)がない商品”に対する記述がないため、ノーブランドについてもこれに準拠しておく方が無難でしょう。
ただし、現状ではノーブランド商品をOEM化せずにJANコードを付与してAmazonに商品登録されている商品があります。これはAmazonではJANコードを誰が付与しているか把握することはできず、ノーブランドであってもメーカーがJANコードを付与している可能性もあるために登録を拒否できないからではないでしょうか。また以前はグレーゾーンであったことも要因でしょう。
おそらく、現在もただ仕入れただけのノーブランド商品にJANコードを付与して新規出品しようとすれば登録可能でしょう。ただし、過去の経緯を把握した上で限りなく黒に近いグレーゾーンの行為であることを理解して行いましょう。おすすめはしません。
まとめ
ノーブランド商品との付き合いは中国輸入販売を行う上で切り離すことはできません。
まずは①利益を上げることができるノーブランド商品を見つけて仕入れて販売していきましょう。そして、慣れてきたら②まだ販売されていないノーブランド商品を製品コード免除申請をして販売する、さらに軌道に乗ってきたら③売れているノーブランド商品をOEMしてオリジナル商品化してJANコードを付与して販売していきましょう。
③まで持っていくことができれば相乗り出品されることもなく安定した売上を上げることができるようになります。